○美唄市生活困窮者支援会議設置要綱
(令和7年10月15日庁達第45号)
(設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、美唄市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な事項
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、構成員の互選により定める。
3 会長は、支援会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。
2 会長は、招集した構成員の中から支援会議の書記を指名し、書記は、支援会議終了後速やかに会議録を作成するものとする。
3 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 議長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、地域福祉課が処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
そらち生活サポートセンター
美唄市基幹相談支援センター
岩見沢市公共職業安定所
社会福祉法人美唄市社会福祉協議会
地域包括支援センター
美唄市民生委員・児童委員協議会
介護保険サービス提供事業所
障害福祉サービス提供事業所
医療機関
教育機関
市役所関係各課
福祉事務所
生活困窮者の支援のために必要と認められる者