○美唄市定期予防接種事業実施要綱
(令和7年10月1日庁達第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、伝染のおそれのある疾病の発生及び重症化を予防するとともに、疾病のまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とした定期予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種の対象者は、予防接種の実施日において美唄市の住民基本台帳に記録されている者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)第3条第1項に規定されている者とする。
2 前項に規定する対象者が、長期療養等により予防接種を受けられない場合は、施行令第3条第2項の規定に基づく予防接種の対象とする。
(予防接種を行う疾病の範囲)
第3条 予防接種の対象となる疾病は、法第2条第2項に規定するA類疾病及び同条第3項に規定するB類疾病とする。
(接種方法)
第4条 予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定められた実施方法により行うものとする。
2 予防接種は、個別接種により実施するものとし、美唄市と委託契約を締結した医療機関及び施設(以下「医療機関等」という。)で行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該予防接種を市長が指定する場所において集団的に行うことができる。
(接種費用)
第5条 A類疾病の予防接種については、全額公費負担とする。
2 B類疾病の予防接種については、一部公費負担とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する被接種者については、医療機関等に生活保護受給証明書を提出することにより、全額公費負担とする。
(医療機関等からの費用の請求)
第6条 医療機関等は、予防接種を実施したときは、委託契約に基づき、予診票を添付の上、市長に費用の請求をするものとする。
(医療機関等以外での予防接種)
第7条 予防接種の対象者が、やむを得ない事情により第4条第2項に掲げる医療機関等以外で予防接種を受けるときは、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、接種する医療機関がある市区町村長に対し、予防接種実施依頼書(別記様式第2号。以下「依頼書」という。)により、接種の実施を依頼するものとする。
3 依頼書の有効期限は、交付日から原則3か月間とする。
(償還払の手続)
第8条 前条の規定により、第4条第2項に掲げる医療機関等以外で予防接種を受けた者は、予防接種費償還払請求書(別記様式第3号)、当該予防接種に係る領収書、予診票及び予防接種済証等の写しを添えて接種した日から原則3か月以内に市長に請求しなければならない。ただし、災害その他市長が認める場合はこの限りではない。
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、予防接種費償還払決定(却下)通知書(別記様式第4号)により当該申請及び請求を行った者に通知する。
(償還払の額)
第9条 償還払の額は、請求者が他市町村において予防接種を受けた額と本市の医療機関で定める予防接種の額のいずれか低い方の額とする。
(償還払の取消し)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により償還払を受けた者があった場合は、当該決定を取り消すことができる。
(返還)
第11条 市長は、前条の規定により決定を取り消したときは、既に償還した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(美唄市予防接種費の償還払に関する要綱の廃止)
2 美唄市予防接種費の償還払に関する要綱(平成26年庁達第13号)は、廃止する。
(美唄市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱の廃止)
3 美唄市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱(平成26年庁達第30号の2)は廃止する。
別記様式第1号(第7条関係)
予防接種実施依頼書交付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
予防接種実施依頼書

別記様式第3号(第8条関係)
予防接種費償還払請求書

別記様式第4号(第8条関係)
予防接種費償還払決定(却下)通知書