○舟橋村名誉村民条例
(昭和48年3月28日条例第263号)
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆その他公共の福祉に貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって村民の社会文化興隆等に対する意欲の昂揚に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本村に居住する者又は本村に縁故の深い者で、次の各号の一に該当し、村民の尊敬をうける者に対し、この条例の定めるところにより、舟橋村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(1) 公共の福祉の増進に特に功績のあった者。
(2) 学術、芸術、産業等の進展に特に功績のあった者。
(推挙)
第3条 名誉村民は、村議会の同意を得て推挙する。
(事績の公表)
第4条 名誉村民の事績は、村の公報で公表する。
(特典又は待遇)
第5条 名誉村民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 村の公の式典への参列
(2) 相当の礼をもってする慶弔
(3) その他村長が必要と認める特典又は待遇
(条例の施行)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。