○選挙公報発行に関する条例
(昭和45年12月21日条例第243号)
改正
平成11年3月12日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、村議会の議員及び村長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 舟橋村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行なわれるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効に関する再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
2 前項の選挙公報は、選挙の行なわれる区域を通じて発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、委員会の指定する日時までに委員会に文書で申請しなければならない。
(発行の手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、立候補の届出順序による。
(配付)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配付するものとする。
(発行の中止)
第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(その他必要な事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。