○舟橋村ポスター掲示場に関する規定
(平成19年3月9日告示第1号) |
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(掲示場の様式)
第1条 舟橋村議会議員及び舟橋村長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による掲示場は、別記様式に準じて作成するものとし、設置期間中風雨に耐え得る構造のものとする。
(ポスターの掲示)
第2条 条例第3条第3項の規定によるポスターの掲示は、次の各号の定めるところによる。
[条例第3条第3項]
(1) 掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、上段右上を1とし順次下段へ、次いで隣接する左の上段から下段へ、以下同様に一連番号を配列するものとする。
(2) 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号を表示した区画とする。
(掲示場の管理)
第3条 舟橋村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の死亡等により候補者でなくなったときは、その者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
2 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由をつけて告示するものとする。
[条例第4条]
(その他必要事項)
第5条 この規定に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。