○政治資金規正法第21条第2項の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程
(昭和56年4月1日告示第4号)
第1条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条、第13条若しくは第17条又はこれらの規定を準用する第18条若しくは第19条の規定により、舟橋村選挙管理委員会に提出された報告書は、同法第21条第1項の保存期間内においては、何人も執務時間中においてその閲覧を請求することができる。
第2条 報告書の閲覧は、舟橋村の選挙管理委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
第3条 前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。