○舟橋村副村長定数条例
(平成19年3月9日条例第5号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(舟橋村に助役を置かない条例の廃止)
2 舟橋村に助役を置かない条例(平成16年条例第10号)は、廃止する。