○舟橋村課設置条例
(平成12年3月14日条例第6号)
改正
平成15年9月12日条例第13号
平成17年3月15日条例第8号
平成18年3月10日条例第2号
平成19年3月30日条例第10号
令和7年3月14日条例第3号
舟橋村課設置条例(昭和57年条例第7号)の全部を次のように改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
総務課
住民生活課
健康福祉課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(ア)職員の人事及び給与に関すること。
(イ)一般行政に関すること。
(ウ)村の財政に関すること。
(エ)地域振興に関すること。
(オ)村税及び県民税賦課徴収に関すること。
(カ)選挙管理委員会に関すること。
(キ)消防防災に関すること。
(ク)広報及び観光に関すること。
(ケ)他課の所管に属しないこと。
住民生活課
(ア)戸籍及び住民登録に関すること。
(イ)窓口事務に関すること。
(ウ)国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関すること。
(エ)国民年金に関すること。
(オ)農林、水産及び畜産に関すること。
(カ)農地に関すること。
(キ)農業委員会に関すること。
(ク)土木に関すること。
(ケ)
住宅及び建築に関すること。
(コ)道路及び河川に関すること。
(サ)都市計画に関すること。
(シ)上下水道に関すること。
(ス)環境衛生に関すること。
健康福祉課
(ア)社会福祉に関すること。
(イ)介護保険に関すること。
(ウ)保健衛生に関すること。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。