○舟橋村総合計画審議会条例
(昭和56年12月24日条例第412号) |
|
(目的及び設置)
第1条 舟橋村勢の総合的な伸長を図り、村民生活の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、舟橋村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、舟橋村の基本施策について必要な事項を調査審議し、その結果を村長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長2名を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 各種団体代表者
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、退職したものとみなす。
(会議)
第6条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 会長は、専門の事項を調査審議させるため、必要と認めるときは、会議にはかって審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員の数は、必要に応じ会長が審議会にはかって定める。
3 部会の委員の任期は、付記された事項の調査審議の終了までとする。ただし、審議会の委員の任期が終了したときは、退職したものとみなす。
(顧問及び参与)
第8条 審議会及び部会の調査審議にあたって必要な意見を聴くため、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、審議会の意見を聞き村長が委嘱する。
(村長への委任)
第9条 この条例の定めるものを除く外、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
舟橋村総合計画審議会条例(昭和49年条例第294号)
附 則(昭和57年3月19日条例第2号)
|
この条例は、公布の日から施行する。