○舟橋村総合計画審議会運営規則
(昭和56年12月24日規則第114号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村総合計画審議会条例(昭和56年条例第412号)第9条の規定に基づき、舟橋村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の通知)
第2条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、会議の日時・場所・諮問事項その他必要な事項をあらかじめ審議会の委員(以下「委員」という。)に通知しなければならない。
(出席説明の要求)
第3条 会長及び専門部会の長(以下「部会長」という。)は、諮問事項について調査審議するため必要と認めたときは、村長に対し関係者の出席を求めることができる。
(発言)
第4条 委員は、議題に対し自由に発言することができる。ただし、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(部会長)
第5条 条例第7条の規定に基づく専門部会(以下「部会」という。)に部会長を置く。
[第7条]
2 部会長は、部会の委員のうちから互選する。
3 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。
(部会の調査審議期間)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、部会に付記した事項の調査審議につき期限を付することができる。ただし、部会は期限の延期を審議会に求めることができる。
(部会の報告)
第7条 部会長は、付記された事項の調査審議が終了したときは、速やかにその結果を審議会に報告しなければならない。
2 審議会は、部会の調査審議事項について、特に必要と認めるときは、部会に中間報告を求めることができる。
3 部会は、特に必要と認めるときは、調査審議中の事項について、中間報告をすることができる。
(会議録)
第8条 会長又は部会長は、事務局の職員をして会議の概要を記録させなければならない。
(事務局の設置)
第9条 審議会の事務を円滑に推進するため、事務局を置く。
2 事務局は、副村長、各課長及び各係長で組織する。
3 事務局の総括は、総務課長をもって行わせる。
(運営規則の疑義の措置)
第10条 この規則に定めるものを除く外、会議の運営等について疑義が生じたときは、そのつど会長が会議にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。