○舟橋村情報公開条例
(平成14年3月12日条例第1号)
改正
平成18年9月15日条例第18号
平成28年3月18日条例第10号
平成28年3月18日条例第10号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 公文書の開示(第6条-第18条)
第3章 情報の提供及び公表(第19条-第21条)
第4章 雑則(第22条-第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する村民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、村民の村政に対する理解と信頼を深め、村民参加の開かれた村政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真その他情報が記録された媒体のうち実施機関が定めるものであって、決裁その他これに準ずる手続きが終了し、実施機関において管理しているものをいう。
2 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
3 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(情報公開の総合的な推進)
第3条 村は、村民がその必要とする情報を迅速かつ容易に利用することができるようにするため、公文書の開示のほか、情報の提供施設及び公表制度の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(この条例の解釈及び運用)
第4条 実施機関は、公文書の開示を請求する村民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報が個人に関する情報である場合においては、その情報を使用するに当たって、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求することができるもの)
第6条 村内に住所を有する個人並びに村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体は、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから、公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(公文書の開示の請求方法)
第7条 前条第1項の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 請求しようとする公文書の内容
(3) その他実施機関が定める事項
(公文書の開示義務)
第8条 実施機関は、前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に開示しないことができる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(不開示情報)
第9条 前条に規定する不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示をすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人も閲覧することができる情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることを目的としているもの
ウ 法令等に基づく許可、認可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体及びその他の公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示をすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示をすることが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められるもの
(4) 法律又はこれに基づく政令により村長その他の執行機関の権限に属する国、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務に関する情報であって、主務大臣等から開示してはならない旨の明示の指示のあるもの
(5) 村と国等の間における指示、要請、依頼、協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、村と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 村又は国等の事務事業に係る意思決定過程において、村の機関内部若しくは機関相互間又は村と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思決定に支障を生ずると認められるもの
(7) 実施機関(村長(水道事業を含む。)を除く。)及び村の執行機関の附属機関並びにこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決により開示をしない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(8) 村又は国等が行う監査、検査、取締り、徴税、争訟、契約、交渉、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障を生ずるおそれがあるもの
(9) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報
(公文書の部分開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書を開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示するときは、開示の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示しないときは、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、開示決定をするに当たっては、その決定に係る公文書に村以外のものに関する情報が記録されている場合において必要があると認めるときは、当該村以外のものの意見を聴くことができる。
5 実施機関は、前項の規定により村以外のものの意見を聞いた場合において特に必要があると認めるときは、舟橋村情報公開審査会の議を経て、開示決定等をしなければならない。
(開示の実施)
第13条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、その他の媒体については実施機関が定める方法により行う。ただし、実施機関は、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第10条の規定に該当する公文書について開示するとき、その他特別な理由があるときは、その写しによりこれを開示することができる。
(費用の負担)
第14条 この条例の規定による公文書の閲覧に要する費用は、無料とする。
2 前項に定めるもののほか、写しの交付その他の方法により公文書の開示を受けるものは、当該公文書の開示及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第15条 実施機関は、開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、舟橋村情報公開審査会の議を経て、当該審査請求についての裁決又は決定をしなければならない。
(1) 当該審査請求が不適法であるとき。
(2) 当該審査請求に係る開示決定等について、第12条第5項の規定によって舟橋村情報公開審査会の議を経ているとき。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条 開示決定等又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の本文の規定は適用しない。
(舟橋村情報公開審査会)
第17条 第12条第5項及び前条の規定により付議された事案について審議するため、舟橋村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、村長が任命する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、請求者若しくは不服申し立て人又は実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(他の制度等との調整)
第18条 この条例の規定は、法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。
2 この条例の規定は、舟橋村立図書館その他の村の施設において村民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
第3章 情報の提供及び公表
(情報の積極的な提供等)
第19条 実施機関は、公聴活動等により村民が必要とする情報を的確に把握し、正確で分かりやすい情報の積極的な提供及び公表に努めるものとする。
(情報の提供施策の拡充)
第20条 実施機関は、報道機関への情報の提供及び広報紙その他の広報手段の充実を図り、広報活動を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 実施機関は、その作成又は取得に係る刊行物その他の資料であって、村民の利用に供することを目的にしているものについて、閲覧等を行うための施設の充実等に努めるものとする。
3 実施機関は、前2項に定めるもののほか、情報の所在の案内等情報の提供機能の充実を図り、情報の提供施策の充実に努めるものとする。
(情報の公表制度の拡充)
第21条 実施機関は、法令等の規定に基づく情報の公表制度のほか、その主要な施策等に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。
第4章 雑則
(公文書の整理及び保存の体制の整備)
第22条 実施機関は、公文書を適切に整理し、及び保存するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第23条 村長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附 則(平成18年9月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。