○舟橋村情報公開審査会規則
(平成14年3月29日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第16条第6項の規定に基づき、舟橋村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。