○舟橋村印鑑条例
(昭和28年6月30日条例第89号)
改正
昭和55年9月25日条例第363号
平成8年3月14日条例第1号
平成12年3月14日条例第12号
平成16年3月31日条例第13号
平成24年6月15日条例第11号
令和元年9月13日条例第18号
令和元年12月13日条例第21号
令和3年7月1日条例第7号
令和5年3月17日条例第2号
令和6年1月4日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村長に登録の申請をしなければならない。
2 申請者が病気その他止むを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により登録の申請をすることができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、申請者が本人自ら申請した場合の確認は、次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって規則で定めたものの提示があったとき。
(2) 本村において印鑑の登録を受けている者によって本人であることを保証された書面の提示があったとき。
4 前2項に規定する本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うことができる。
5 村長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書が持参されないとき、又は本人の意思に基づかないものと認められるときは、当該申請を受理しない。
(登録印鑑の制限)
第5条 村長は、登録申請の印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。(以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他村長が不適当と認めるもの
2 村長は、前項の第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録)
第6条 村長は第4条の規定による確認を終ったときは、直ちに当該登録申請書に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は、その代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録証の引替交付)
第8条 登録者は、登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて、引替交付を申請することができる。
2 第3条第2項の規定は前項の申請に準用する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届出なければならない。
2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。
(登録事項の修正)
第10条 登録者は、第6条に規定する印鑑票の登録事項について、変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて届出なければならない。
2 村長は前項の届出がない場合であっても、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。
3 第3条第2項の規定は第1項の届出に準用する。
(登録の廃止)
第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届出しなければならない。
2 第3条第2項の規定は前項の届出に準用する。
(登録の抹消)
第12条 村長は登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第9条及び第11条による届出があったとき。
(2) 登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) その他抹消すべき理由が生じたとき。
2 村長は、前項第3号、第4号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
(登録の証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成するが、止むを得ない理由がある場合は、登録された印鑑の印影について証明することができる。ただし、この場合には、登録印鑑を提出しなければならない。
(登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、登録証を提示して印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。ただし、国及び地方公共団体又はその他の公共団体が公用、公共用、若しくは公益のために印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合、登録者の委任を証する書面を添えて申請したとき又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。第16条において同じ。)の交付を受けた印鑑登録者が印鑑登録証明書交付申請書に個人番号カードを添付し、統合端末(公的個人認証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバ端末の機能を搭載した電子計算機をいう。)に当該個人番号カードの暗証番号を入力して申請したときは登録証の提示を省略することができる。
(登録証明書の交付)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。ただし、前条ただし書の場合を除く。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第16条 前条の規定にかかわらず、登録者は、利用者証明用電子証明書を自ら利用することにより、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構を経由して本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)において、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 村長は印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第18条 村長は印鑑の登録又は証明事務に関し、必要な調査をすることができる。
(舟橋村行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、舟橋村行政手続条例(平成8年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月25日条例第363号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により、登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3 前項に規定する印鑑に係る登録証の交付は、この条例第7条の規定にかかわらず、登録者又はその代理人(委任の旨を証する書面を添えるものとする。)が、当該登録印鑑を用いて登録証の交付を申請したときに直接交付する。
附 則(平成8年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月8日から適用する。
附 則(平成24年6月15日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第7号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月20日から適用する。