○舟橋村職員定数条例
(昭和38年9月19日条例第163号)
改正
昭和56年6月25日条例第385号
昭和63年3月14日条例第2号
平成5年3月12日条例第4号
平成9年3月14日条例第1号
平成11年3月12日条例第3号
平成12年3月14日条例第8号
平成13年3月12日条例第6号
平成19年3月9日条例第6号
令和6年3月15日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項に基づき、教育委員会の所管に属する学校及び学校に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 32人
(2) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校並びに学校以外の教育機関の職員 9人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるものとする。
(1) 心身の故障のため、休職中の職員で給与を受けないもの
(2) 刑事事件に関し起訴されたため、休職中の職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
(4) 公益的法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例(平成13年舟橋村条例第12号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
附 則
この条例は、昭和38年9月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月25日条例第385号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月14日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。