○舟橋村職員の職の設置に関する規則
(昭和56年4月1日規則第96号)
改正
昭和63年3月31日規則第1号
平成5年4月1日規則第7号
平成11年3月29日規則第4号
平成13年3月30日規則第1号
平成18年3月31日規則第11号
平成19年3月30日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、村長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)並びに単純な労務に雇用されるの職員(以下「その他の職員」という。)をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか職員の職及び職務は次のとおりとする。
職務
課長課の事務を統括し、職員を指揮監督する。
課長補佐課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代行する。
係長係の事務を統括し、係員を指揮監督する
主幹・副主幹及び主査特命事項をつかさどる。
主任担当事務を処理する。
主事事務に従事する。
主事補事務を補助する。
主任保健師担当事務を処理する。
保健師保健指導業務に従事する。
所長補佐所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
主任保育士児童の保育業務を統括し、係員を指揮監督する。
保育士児童の保育業務に従事する。
主任栄養士栄養指導業務を統括し、係員を指揮監督する。
栄養士栄養指導業務に従事する。
(その他の職員)
第3条 その他の職員として次の職を置く。
(1) 用務員
(2) 調理員
(3) 校務助手
(4) 業務員
2 前項の職に従事するものは、上司の命を受け吏員の職務を補助するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。