○職員の採用に関する規則
(昭和62年3月13日規則第2号)
改正
平成11年3月29日規則第5号
平成14年2月28日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、舟橋村の職員採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、舟橋村の職員の給与に関する条例第2条及び単純労務職員の給与に関する規則第2条に規定する職員を採用する場合に適用する。
(任命権者)
第3条 この規則において「任命権者」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいい、同条第2項の規定により任命権者がその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者をいう。
(採用の告知)
第4条 職員採用の告知は村報により行う。
(採用の方法)
第5条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)により行う。
2 前項の規定にかかわらず任命権者は、次の各号に該当する場合に選考により採用することができる。
(1) 職員の年齢構成が極端に不都合となり採用する職に経験豊かな者を採用する場合で、試験による採用が困難と判断した時
(2) 高度な専門知識又は資格を有する職の者を採用する場合で、試験による採用が困難と判断した時
(試験)
第6条 採用試験の種類は次のとおりとする。
(1) 筆記試験(一般教養)
(2) 論文又は作文
(3) 面接
2 前項第1号については、富山県人事委員会に委託して実施し、採用者1人につき高得点順の志願者5人の者を同項第2号及び第3号の試験を行う。
3 試験の告知は村報により行う。
(受験資格)
第7条 受験資格は次の各号に該当する者とする。
(1) 原則として村内に居住する者
(2) 高等学校卒業見込み以上の学歴を有し、年齢25歳以下の者(給食婦及び用務員を除く。)
(3) 保健師、保育士及び栄養士等資格を有する職務の場合は、その資格を有する者
(4) 自動車の普通免許を有し、身体健康な者
(選択の方法)
第8条 職員の採用は、第6条第2項の規定により行われた結果総合点の高い者を採用する。
2 採用すべき職務が2種類以上ある場合で、1の種類の採用候補者で、他の職種の採用候補者より優れた者がある場合は、その者を採用することができる。
(条件付採用期間)
第9条 職員の採用は、任命の日から6ケ月間条件付きとし、この期間内に任命権者が不適格と判断した場合は、不採用にすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、採用予定者が疾病、けが等で実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付期間を延長する。
(条件付期間の終了)
第10条 条件付採用期間の終了前に、任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の属する翌月から職員の採用は、正式のものとなる。
(任命権者への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。