○舟橋村職員の職務に専念する義務に関する条例
(昭和26年3月29日条例第60号)
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) もっぱら職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除く外任命権者が定める場合
(細則)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。