○舟橋村当直規程
(昭和56年4月1日訓令第99号)
改正
平成18年6月15日訓令第7号
平成19年3月30日訓令第1号
令和7年1月15日訓令第1号
(趣旨)
第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の種類及び服務時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年3月13日条例第1号)第9条及び第10条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
3 前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務にさしつかえのない範囲内において、日直にあっては休息時間を、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)の数は、1名とする。
2 当直者は雇用契約に基づく宿日直代行員または職員をもって充てるものとする。
(当直の割当)
第4条 当直の割当は、総務課長が行う。
2 職員に対する当直の勤務命令は、総務課長が当直日の3日前までにこれを本人に通知しなければならない。
(当直者事故の場合の措置)
第5条 当直の通知をうけた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者または交代者を当直者とし、その旨を本人に通知しなければならない。
(当直者の交替)
第6条 当直の通知をうけた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。
(当直者の職務)
第7条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締
(2) 到着文書及び物品の収受
(3) 死亡届及び死産届の受理
(4) 埋火葬の許可証の交付(及び火葬場の使用の許可)
(5) その他必要な事項
(当直者の事務引継)
第8条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から引継を受けなければならない。
2 当直者がその勤務を終ったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱)
第9条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 親展のもの、秘密のもの及び電報は、封をしたまま封筒の表面に収受日付印を押印し引き継ぐこと。
(2) 前号の文書以外は、当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印したうえ引き継ぐ。
(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。
(埋火葬許可証の交付)
第10条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱)
第11条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直に主務係長に通知しなければならない。
(その他の事務処理)
第12条 当直者は、第7条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。
(庁内の取締)
第13条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検しなければならない。
(非常の場合の処置)
第14条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第15条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職・氏名を記入しなければならない。
(1) 当直年月日
(2) 庁舎の取締状況
(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項
(4) 次の当直者への申送事項
(5) その他必要な事項
(本庁以外の当直)
第16条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月15日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。