○舟橋村職員の勤務時間に関する規程
(平成8年3月27日訓令第1号)
改正
平成16年9月1日規程第19号
平成18年6月15日訓令第8号
平成22年6月1日訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の規定に基づき、職員の勤務時間について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。
第3条 削除
(勤務時間の特例)
第4条 特別の勤務に従事する職員で、第2条の規定により難い場合の勤務時間は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月1日規程第19号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日訓令第8号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。