昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月18日条例第1号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
第2項
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第4類 人事
第3章 服務
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総務課
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平成元年2月18日条例第1号
平成元年2月18日
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○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
(平成元年2月18日条例第1号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例に規定する日は、職員の休日を定める他の条例又は規則の適用については、当該条例又は規則に定める職員の休日とみなす。