○舟橋村管理職員等の範囲を定める規則
(昭和56年4月1日規則第102号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてはそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
[別表第1]
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
[別表第2]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月15日規則第1号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
本庁
機関 | 職名 |
村長部局 | 課長、会計管理者 |
教育委員会部局 | 教育長 |
備考
1 この表中「村長部局」とは、舟橋村行政組織規則(平成11年規則第2号)に規定する村長及び会計管理者の補助機関(出先機関を除く。)をいう。
2 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する機関をいう。
別表第2
出先機関
機関 | 職 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 削除
2 この表中「小学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「中学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する機関をいう。