○舟橋村特別職等報酬審議会条例
(昭和56年3月14日条例第369号) |
|
(設置)
第1条 特別職等の報酬について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき舟橋村特別職等報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、特別職等の報酬について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、村長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半分以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(村長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要なことは村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。