舟橋村の議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例
○舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
(平成20年9月19日条例第17号)
改正
平成25年3月8日条例第8号
平成26年3月7日条例第5号
平成27年3月31日条例第7号
平成28年3月18日条例第12号
平成28年9月16日条例第19号
平成28年12月9日条例第22号
令和2年3月13日条例第8号
令和4年6月16日条例第6号
令和4年9月16日条例第8号
令和4年12月21日条例第14号
令和5年3月17日条例第3号
舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 別表に掲げる委員会の委員等(以下「委員等」という。)には、その職務に従い、同表に掲げる報酬を支給する。
(報酬の支給)
第2条 新たに委員等となった者、又は報酬額に変更のある委員等となった者には、その月分の報酬は、その月における在職日数を基礎として日割をもって支給する。
2 年額による報酬を受ける委員等が離職し、又は死亡したときの報酬は前月分までは月割とし、その月分はその月分における在職日数を基礎として日割をもって支給する。
3 月額による報酬を受ける委員等が離職し、又は死亡したときは、その月分の報酬はその月における在職日数を基礎として日割をもって支給する。
4 年額及び日額による報酬を受ける委員等が任期満了その他の理由により離職した場合において、離職した月に再任されたときは報酬の支給について引続き在職するものとみなす。
5 日額による報酬は、委員等の勤務した日数に応じて支給する。
(選挙長の報酬)
第3条 2以上の選挙又は投票を同時に行う場合において、選挙長、投票管理者又は開票管理者が各選挙又は各投票を通じて職務を行ったときは、報酬は1の選挙又は投票についてのみ支給する。
2 選挙長に交代(代理を含む。)があった場合における各人に対する報酬の額は、それぞれの執務日数によりあん分して支給する。
(費用弁償)
第4条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、舟橋村職員の給料その他の給与及び旅費の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成25年3月8日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日条例第19号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第22号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定(農業振興地域整備促進推進協議会委員の項の次に農業委員候補者評価委員を加える)は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
附 則(令和4年9月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附 則(令和5年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
区分報酬相当する職
教育委員年額90,000円村長
農業委員会長〃 基本給130,000
〃 能率給予算の範囲内で村長が定める額
農業委員〃 基本給90,000
〃 能率給予算の範囲内で村長が定める額
選挙管理委員長40,000
選挙管理委員30,000
固定資産評価審査委員日額4,500
特別職等報酬審議会委員4,500舟橋村の職員等の旅費等に関する条例(昭和55年条例第364号)に定める1級の職員に準ずる。
情報公開審査会委員4,500
個人情報保護審議会委員4,500
行政不服審査会委員4,500
行政改革懇談会委員4,500
監査委員(識)月額30,000村長
監査委員(議)15,000
選挙長日額国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定を準用する。ただし、村の選挙については別に定める。
投票管理者
開票管理者
選挙立会人
投票立会人
開票立会人
指定病院等における不在者投票の外部立会人日額10,700円 
ただし、立会時間が7時間以内の場合は、10,700円に、当該立会時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を8時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする
公民館運営審議会委員日額4,500舟橋村の職員等の旅費等に関する条例(昭和55年条例第364号)に定める2級の職員に準ずる。
図書館協議会委員4,500 
社会教育委員4,500舟橋村の職員等の旅費等に関する条例(昭和55年条例第364号)に定める2級の職員に準ずる。
公民館指導員月額150,000以内
社会教育指導員
スポーツ推進員年額18,000舟橋村の職員等の旅費等に関する条例(昭和55年条例第364号)に定める3級の職員に準ずる。
奨学生選考委員会委員日額会議又は業務1日につき
4,500
青少年問題協議会委員4,500舟橋村の職員等の旅費等に関する条例(昭和55年条例第364号)に定める1級の職員に準ずる。
舟橋村学校運営協議会委員4,500
総合計画審議会委員4,500
都市計画審議会委員4,500
農業振興地域整備促進推進協議会委員4,500
農業委員候補者評価委員4,500
国民健康保険運営協議会4,500
防災会議委員4,500
国民保護協議会委員4,500
民生委員推薦会委員4,500
障害程度区分審査委員8,000
公民館長年額30,000 
政策参与日額10,000 
統計調査員任命権者が定める額任命権者が定める額
その他の非常勤職員規則で定める額規則で定める額