○舟橋村証人等に対する実費弁償に関する条例
(昭和56年6月25日条例第390号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び農業委員会若しくは公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき1,500円を支給する。この場合において、証人等が村外在住者の場合には、舟橋村の職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第364号)に規定する1級にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(証人等に関する規定の準用)
第4条 第1条に規定する者以外の者で、村の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。