○舟橋村の職員の給与に関する条例
(昭和25年3月29日条例第57号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(給料)
第3条 給料は、舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第1)に定める。
2 村長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の給料表は、非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)以外のすべての職員に適用するものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は、第4条第2項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、村規則で定める基準に従い決定する。
[第4条第2項]
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、村規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、村規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、村長の定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として村長の定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳以上の職員で村規則で定めるものの第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて村規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
10 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とする。
2 給料の支給日は毎月21日とし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(以下「日曜日等」という。)に当るときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日に支給する。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を村規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については、1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1 人につき6,500 円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,200円に当該期間にある当該扶養親族たるこの数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規程するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条 削除
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、村内及び富山市内に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の3を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員、その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村規則で定める。
(通勤手当)
第12条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下本条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下本項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、村規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項及び次項において「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が定める職員にあっては、その額から、その額に村長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,610円
ロ 使用距離が片道3キロメートル以上41キロメートル未満である職員 3,170円に使用距離が片道3キロメートルを超える距離(1キロメートルに満たない端数は、切り捨てる。ハにおいて同じ。)1キロメートルを増すごとに560円を加えた額
ハ 使用距離が片道41キロメートル以上60キロメートル未満である職員 24,440円に使用距離が片道41キロメートルを超える距離1キロメートルを増すごとに550円を加えた額
ニ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 34,890円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して村規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
4 通勤手当は、支給単位期間(村規則で定める通勤手当にあっては、村規則で定める期間)に係る最初の月の村規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として村規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、村規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られて勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第17条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[勤務時間等条例第5条] [第17条]
4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第19条第2項]
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。) 100分の50
[第5条]
5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[第8条第1項]
(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する村長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の25
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する村長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第15条 勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日、勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で村長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第17条]
(端数計算)
第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき3,800円を超えない範囲内において村規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で村規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,200円を超えない範囲内において村規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、18,000円を超えない範囲内において村規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3 前2項の勤務は、第14条から第16条まで及び第18条の2の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第20条第1項の規定に基づく村規則で指定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4項及び第5項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第20条第1項] [勤務時間等条例第3条第1項]
2 前項に規定する場合のほか、前項に掲げる職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び村規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基準額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基準額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職務で、その職務の級が3級以上であるものは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を超えない範囲内で別表第3に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
[別表第3]
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村規則で定める。
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げるものを除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村規則で定める。
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、村長が定める基準に従い支給することができる。
2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当等の支払方法)
第21条 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、村規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の村規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(村規則で定めるものを除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村長又はその委任を受けた者が定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、村長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
5 第19条の2及び第19条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する村規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)と、同条第4号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、第19条の3中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。
第23条 削除
(特定の職員の適用除外)
第23条の2 第14条から第16条までの規定は、第20条に規定する職にある職員には適用しない。
2 定年前再任用短時間勤務職員には、第6条第2項から第9項まで及び第10条の規定は適用しない。
(非常勤職員の給与)
第24条 常時勤務を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
2 前項の常勤を要しない職員には、他の条例に別段の定がない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項、第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条同項の規定により村規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、村規則で定める職員については、この限りでない。
[第19条第1項]
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第27条 職員の給与を支給する際、法律により定められたもののほか、次に掲げるものについては、当該給与から控除することができる。
(1) 富山県市町村職員共済組合の貯金及び貸付金の返済金
(2) 所属における職員の互助又は福利厚生の増進を目的とする会の会費
(3) 団体契約に係る生命保険料及び損害保険料及び掛金
(4) 財形貯蓄
(この条例の施行に関し必要な事項)
第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の条例に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例中条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
4 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第6条第6項 | 2号給 | 1号給 |
5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項並びに第22条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第22条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第2項、第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(令和4年舟橋村条例第11号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第8項及び第9項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
附 則(昭和56年6月25日条例第392号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(手続等の経過措置)
2 この条例施行の際、従前の条例に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例中、条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月24日条例第411号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の舟橋村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及び村長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行の日から、昭和57年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項において、これらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、改正前の条例第25条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の村長の定める職員、勤勉手当にあっては、改正前の条例第22条第1項の村長の定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第22条第2項前段の規定の適用については改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「舟橋村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第411号)による改正前の舟橋村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、受けるべきであった」とし、改正後の条例第22条第2項前段中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とし、当該勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項後段の規定の適用については、同項後段中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「受けるべき給料の月額(舟橋村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第411号)による改正前の条例の規定により受けるべきであった給料の月額)及び改正前の条例の規定により受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第25条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の村長の定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「舟橋村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第411号)による改正前の舟橋村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和57年3月19日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日条例第9号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び村長の定める規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月21日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び村長の定める規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月20日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第367号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 前項の規定により職務の級が切替えられた者の職務の区分が別表第1において他の級に区分される場合は、同表の区分にかかわらず当分の間現在の級にとどまるものとする。
(号給の切替え等)
5 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
12 舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第367号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第10号)による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)別表第2に定める」を加える。
附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 |
附則別表第2 行政職職員の号給の切替表(附則第5項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | ||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | ||
24 | 24 | 23 | 19 | |||
25 | 24 | 19 | ||||
26 | 25 | 20 |
附 則(昭和61年12月23日条例第8号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する法律(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びこの属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第367号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(昭和62年12月16日条例第9号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調査)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払と見なす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年3月14日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月10日条例第7号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成元年12月21日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月21日条例第6号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第7条第2項、第8条第4項、第15条、第17条、第23条第1項及び第25条第1項を除く。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 この条例による改正後の条例第25条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から、第7条第2項、第8条第4項、第15条、第17条及び第23条第1項の改正規定は、平成3年2月9日から適用し、同日前の期間についてはなお従前の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前において給料表の適用を受ける職員の、切替日における号給又は給料月額については、切替日において新たに給料表の適用を受けることとなった職員との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項及び第5項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年12月25日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第3条、第7条第2項、第8条第4項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定及び第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第23条第3項の改正規定を除く。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前において給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額については、切替日において新たに給料表の適用を受けることとなった職員との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年9月25日条例第10号)
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この条例は、平成4年10月17日から施行する。
附 則(平成4年12月11日条例第13号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第9項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第13号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月22日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月15日条例第3号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月13日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月20日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月9日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中舟橋村の職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条の規定及び附則第9項、第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項に規定する寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第23条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年8月30日(同月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に平成9年2月28日において旧条例第23条第3項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第23条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで | 30,000円 |
平成10年10月31日から平成11年2月28日まで | 50,000円 |
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで | 70,000円 |
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで | 90,000円 |
(舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第367号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。
附 則(平成9年9月22日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第19条第2項の改正規定 平成10年1月1日
(2) 給与条例第12条の2第2項第2号の改正規定 平成10年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(次項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(平成10年12月18日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(平成11年3月12日条例第5号)
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1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の職務の級欄に定める級とする。この場合において、同欄に2の職務が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 前項の規定により職務の級が切替えられた者の職務の区分が附則別表において他の級に区分される場合は、同表の区分にかかわらず当分の間現在の級にとどまるものとする。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧職務の級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 |
附 則(平成11年12月21日条例第11号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中舟橋村の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定並びに第3条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
7 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月5日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成12年12月11日から施行し、この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定及び第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額及び勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定及び第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額及び勤勉手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定及び第22条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定及び第22条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額及び勤勉手当の額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条の規定及び第22条の規定に基づいて平成12年12月に支給されたその者の期末手当の額及び勤勉手当の額と改正後の条例第19条の規定及び第22条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額及び勤勉手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第19条及び第22条並びに附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月12日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第13号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の舟橋村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて平成13年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附 則(平成14年3月12日条例第5号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、附則第7項の規定による改正後の公益法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合においては、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを含む。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19号第2項の適用について、「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(舟橋村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」を「6月以内」に改める。
6 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の舟橋村職員の育児休業に関する条例第5条の3第1項の規定の適用について、「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。
(公益法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 公益法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例の(平成13年条例第12号)一部を次のように改正する。
附則第3項を次のように改める。
3 削除
附 則(平成15年11月17日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.08を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.08を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成16年10月27日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第17号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額。
(委任)
第6条 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成18年3月10日条例第4号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附表別表第1に掲げらている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(舟橋村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第10号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.08
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項及び第19条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第 号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(村長への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(舟橋村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第9条 舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」及び「(以下この項において「復帰の日」という。)」を削り、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(舟橋村の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第10条 舟橋村の職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第364号)の一部を次のように改正する。
別表第2の表区分の欄中「5級以上」を「4級以上」に、「4級以下」を「3級以下」に改める。
(舟橋村の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の舟橋村の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧 級 | 新 級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附 則(平成18年9月15日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月9日条例第8号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、第22条の改正規定を除き、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第22条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当の特例)
4 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の給与条例第22条中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と読み替えて適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
5 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
6 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な次項は、規則で定める
附 則(平成21年6月12日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(舟橋村の職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月12日条例第2号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成22年6月11日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月30日条例第12号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。附則第7条において「育児休業条例」という。)第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第6項又は公益的法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号級 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給 |
2級 | 1号給から64号給 | |
3級 | 1号給から48号給 | |
4級 | 1号給から32号給 | |
5級 | 1号給から24号給 | |
6級 | 1号給から16号給 |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
(舟橋村の職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第7条 舟橋村の職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第8項」とする。
(育児休業条例の一部改正)
第6条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
附則に次の4項を加える。
(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務をしている職員等に関する読替え)
3 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第6項第1号から第3号の規定の適用については、同項第1号中「給料月額に達しない場合」とあるのは「給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に達しない場合」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
4 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条の規定の適用については、同条中「第14条」とあるのは、「第14条及び附則第3項」とする。
5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第6項第1号の規定の適用については、同号中「給料月額に達しない場合」とあるのは「給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に達しない場合」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」とする。
6 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同条中「第17条」とあるのは、「附則第8項」とする。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第7条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年条例第387号)の一部を次のように改正する。
第4条中「給料及び勤務地手当の合計額」を「給料の月額」に改める。
附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。
(舟橋村の職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額から、給料月額に100分の1.3を乗じて得た額(舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)附則第6項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額)に相当する額を減じた額」とする。
附 則(平成23年11月28日条例第13号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第6項又は公益的法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第4条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年条例第387号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「100分の1.3」を「100分の0.5」に改める。
附 則(平成25年3月8日条例第12号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、改正前の舟橋村の職員の給与に関する条例第12条第1項第2号に該当する職員については、同項及び同条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「2,700円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「2,000円」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は「1,300円」と、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は「600円」とする。
附 則(平成26年3月7日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(舟橋村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年舟橋村条例第3号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項の表及び第19条第1項の表中「及び第5項」を「、第5項及び第6項」に改める。
附 則(平成26年11月27日条例第15号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例(第3条及び第4条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月6日条例第6号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に 100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第6号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月18日条例第4号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第1条及び第4条第1項の改正規定、第2条の規定、第4条の規定、第6条の規定並びに第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。))による改正後の特別職の給与条例の規定、第5条の規定(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長の給与条例」という。))による改正後の教育長の給与条例の規定及び第7条の規定(舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。))による改正後の議員の報酬条例の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定、別表第2の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
2 第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与条例の規定又は第7条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の教育長の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当、第5条の規定による改正後の教育長の給与条例の規定による期末手当又は第7条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月9日条例第23号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の2第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。))による改正後の特別職の給与条例の規定及び第5条の規定(舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。))による改正後の議員の報酬条例の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定、別表第2の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第23号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
2 第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(平成30 年3 月31 日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29 年4 月1 日から平成30 年3 月31 日までの間は、第2 条の規定による改正後の給与条例第10条第3 項及び第11 条の規定の適用については、同項中「前項第1 号及び第3 号から第6 号までのいずれかに該当する扶養親族については1 人につき6,500 円、同項第2 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1 人につき1 万円」とあるのは「前項第1 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1 万円、同項第2 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1 人につき8,000 円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1 人については1万円)、同項第3 号から第6 号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1 人につき6,500 円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1 人については9,000 円)」と、同条第1 項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1 号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2 項第3 号若しくは第5 号に該当する扶養親族が、満22 歳に達した日以後の最初の3 月31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは 「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2 項第3 号若しくは第5 号に該当する扶養親族が、満22 歳に達した日以後の最初の3月31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1 号に該当する場合を除く。) 」 と、同条第3 項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1 項第3 号若しくは第4 号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1 項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1 項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月15日条例第10号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条による舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与(舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年舟橋村条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月14日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の改正規定は平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の給与条例の別表の改正規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第22条の改正規定は平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 平成30年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の給与条例第22条中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月13日条例第22号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成31年4月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当の特例)
2 令和元年12月に支給する勤勉手当に限り、条例第22条中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日より施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第12号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(第22条第2項各号改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例及び舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の村長等の給与条例等」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の村長等の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例及び舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の村長等給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(舟橋村の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例附則第6項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が給与条例第5条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする 。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第11条の規定により適用される新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与条例第19条第3項、第22条第2項第1号及び第2号並びに第23条の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与条例第12条の2第2項第2号及び第14条第2項の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第5条 前各条で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月4日条例第10号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中第3条第1項、第6条、第9条及び第11条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第5条(舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。別表の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第22条第2項各号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第3条の規定による改正後の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例及び舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の特別職等給与条例等」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の特別職等給与条例等又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例、舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の特別職等給与条例等又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年12月13日条例第16号)
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等の一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(舟橋村の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年3月14日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日より施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項各号列記以外の部分及び第3項並びに第22条第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例、舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 (次条において「改正後の特別職等給与条例等」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の特別職等給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の改正前の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例若しくは舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の特別職等給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれの同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第10条第2項 | (5) 心身に著しい障害を有する者 | (5) 心身に著しい障害を有する者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
第10条第3項 | 13,000円 | 11,500円 |
とする | 、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。 |
(規則への委任)
第5条 附則第3条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(舟橋村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 第19条の表中「定年前再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
別表第1 等級別基準職務表(第4条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任の職務
2 主査の職務 3 係長の職務 |
4級 | 1 重要な業務を所掌する係長の職務
2 副主幹の職務 3 課長補佐の職務 |
5級 | 1 重要な業務を所掌する課長補佐の職務
2 主幹の職務 3 課長の職務 |
6級 | 重要な業務を所掌する課長の職務 |
別表第3(第19条関係)
職務の級 | 3級 | 4級・5級 | 6級 |
加算割合 | 5% | 10% | 15% |