○舟橋村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(平成18年3月31日規則第14号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号。以下「条例」という。)第4条、第6条第1項から第7項まで及び第25条の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第5条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。
[条例第5条]
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(新たに職員となった者の号給)
第3条 新たに職員となった者の号給は、条例第4条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第1)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第9条第1項又は第10条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表にその者に適用される区分の定めがない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までの規定により、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第4条 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調)
第5条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表(別表第3)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 新たに職員となった者のうち、経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当って用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(経験年数換算表(別表第4)によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ))を有するときは、前条の規定による号給の号数に経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験年数が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める月数を除く。)については、15月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して区分に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。
(初任給の特例)
第7条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ村長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認められる者
(昇格)
第8条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を得たときはこの限りではない。職員の昇格は、1級上位の職務の級に決定するものとする。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する昇格については、別に定める。
4 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
5 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前条第4項又は第5項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第4項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
(降格の場合の給料月額)
第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により定められる職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらずその者の給料月額を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第11条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(初任給基準を異にする異動の場合の号給)
第12条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に規定する者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき。)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第7条の規定の適用を受けた者 前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
[第7条]
2 第9条及び第10条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格、又は降格した職員の号給については適用しない。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)
第13条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、第11条第2項の規定に準じて決定するものとする。
[第11条第2項]
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第14条 第12条第1項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
[第12条第1項]
(昇格の時期)
第15条 条例第6条第5項の規定による昇給日は、第20条又は第21条に定めるものを除き、4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第16条 条例第6条第4項の規定による昇給(第20条又は第21条に定めるところにより行うものを除く。第17条及び第18条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
[条例第6条第4項]
(管理職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第17条 舟橋村管理職等の範囲を定める規則に規定する管理職員(以下「管理職員」という。)を条例第6条4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該管理職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下、この条において「昇給区分」という。)に応じて、別表第6に定める管理職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分Eに決定された管理職員は、昇給しない。
[条例第6条]
2 管理職員の昇給区分は、第16条に規定する勤務成績に基づき、当該管理職員が次の各号に掲げる管理職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
[第16条]
(1) 勤務成績が極めて良好である管理職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である管理職員 B
(3) 勤務成績が良好である管理職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない管理職員 D
(5) 勤務成績が良好でない管理職員 E
3 次の各号に掲げる管理職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 村長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった管理職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない管理職員(次号に掲げる管理職員を除く。) D
(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない管理職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる管理職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数について基準となる割合は、各任命権者が別に定める。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった管理職員又は同日後に第9条第3項の規定により号給を決定された管理職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たな職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる管理職員は、昇給しない。
[第9条第3項]
7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした管理職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる管理職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(管理職員以外の職員の昇給の号給数)
第18条 管理職以外の職員を条例第6条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
[条例第6条第4項]
(昇給号級数の抑制等に係る年齢の特例)
第19条 条例第6条第6項に規定する55歳を超える職員で規則で定めるものとは、55歳に達した日以後の最初の4月1日以降在職する者とする。
[条例第6条第6項]
(研修、表彰等による昇給)
第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第6条第5項]
(1) あらかじめ村長が指定する研修に計画に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定等された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤状態となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、村長の定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第6条第4項]
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第22条 第15条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
[第15条]
(上位資格の取得等の場合における号給の決定)
第23条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第9条第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)に該当するときは、その者の号給を上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第24条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第4号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日規則第13号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第16号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 初任給基準表(第3条関係)
採用区分 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号 |
中級 | 短大卒 | 1級15号 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号 | |
短大卒 | 1級11号 | ||
高校卒 | 1級3号 | ||
中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者) | 1級1号 |
備考
1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 正規の試験区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験を、「中級」は、職員採用中級試験を、「初級」は、職員採用初級試験を示す。
別表第2 学歴免許等資格区分表(第4条関係)
学歴免許等資格区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 海上保安大学校本科の卒業者 (5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 航空保安大学校本科の卒業者 (4) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 (5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
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4 中学卒 | 一 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3 修学年数調整表(第5条関係)
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18〃 | (〃)2〃 | (〃)4〃 | (〃)6〃 | (〃)9〃 | ||
旧大学院後期修了 | 22〃 | (〃)6〃 | (〃)8〃 | (〃)10〃 | (〃)13〃 | ||
旧大学院前期修了 | 20〃 | (〃)4〃 | (〃)6〃 | (〃)8〃 | (〃)11〃 | ||
旧大学院第1期修了 | 19〃 | (〃)3〃 | (〃)5〃 | (〃)7〃 | (〃)10〃 | ||
医大卒 | 18〃 | (〃)2〃 | (〃)4〃 | (〃)6〃 | (〃)9〃 | ||
新大卒 | 16〃 | ― | (〃)2〃 | (〃)4〃 | (〃)7〃 | ||
旧大卒 | 17〃 | (+)1年 | (〃)3〃 | (〃)5〃 | (〃)8〃 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15〃 | (-)1〃 | (〃)1〃 | (〃)3〃 | (〃)6〃 |
短大2卒 | 14〃 | (〃)2〃 | ― | (〃)2〃 | (〃)5〃 | ||
旧専5卒 | 16〃 | ― | (+)2年 | (〃)4〃 | (〃)7〃 | ||
旧専4卒 | 15〃 | (-)1年 | (〃)1〃 | (〃)3〃 | (〃)6〃 | ||
旧専3卒 | 14〃 | (〃)2〃 | ― | (〃)2〃 | (〃)5〃 | ||
準専2卒 | 13〃 | (〃)2〃 | (-)1年 | (〃)1〃 | (〃)4〃 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13〃 | (〃)3〃 | (〃)1〃 | (〃)1〃 | (〃)4〃 |
新高3卒 | 12〃 | (〃)4〃 | (〃)2〃 | ― | (〃)3〃 | ||
旧中5卒 | 11〃 | (〃)5〃 | (〃)3〃 | (-)1年 | (〃)2〃 | ||
旧中4卒 | 10〃 | (〃)6〃 | (〃)4〃 | (〃)2〃 | (〃)1〃 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10〃 | (〃)6〃 | (〃)4〃 | (〃)2〃 | (〃)1〃 |
新中卒 | 9〃 | (〃)7〃 | (〃)5〃 | (〃)3〃 | ― | ||
高小卒 | 8〃 | (〃)8〃 | (〃)6〃 | (〃)4〃 | (-)1年 | ||
小学卒 | 6〃 | (〃)10〃 | (〃)8〃 | (〃)6〃 | (〃)3〃 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程終了」の区分に対応する修学年数欄の年数及調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
(地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員)としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
備考 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第5 昇格時号給対応表(第9条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇 格 後 の 号 給 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 10 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 | 11 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 | 12 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 | 13 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 | 13 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 | |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 | |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 | |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 | |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 | ||
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 | ||
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 | ||
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 | ||
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 | ||
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 | ||
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 | ||
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 | ||
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 | ||
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 | ||
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 | ||
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 | ||
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 | ||
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 | ||
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 | ||
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 | ||
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |||
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |||
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |||
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |||
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |||
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |||
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |||
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |||
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |||
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |||
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |||
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |||
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |||
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |||
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |||
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |||
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |||
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |||
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |||
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |||
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |||
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |||
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |||
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |||
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||||
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||||
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||||
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||||
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||||
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||||
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||||
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||||
94 | 54 | 55 | |||||||
95 | 54 | 55 | |||||||
96 | 54 | 55 | |||||||
97 | 54 | 55 | |||||||
98 | 54 | 56 | |||||||
99 | 55 | 56 | |||||||
100 | 55 | 56 | |||||||
101 | 55 | 56 | |||||||
102 | 55 | 56 | |||||||
103 | 55 | 57 | |||||||
104 | 56 | 57 | |||||||
105 | 56 | 57 | |||||||
106 | 56 | 57 | |||||||
107 | 56 | 57 | |||||||
108 | 56 | 58 | |||||||
109 | 56 | 58 | |||||||
110 | 57 | 58 | |||||||
111 | 57 | 58 | |||||||
112 | 57 | 58 | |||||||
113 | 57 | 59 | |||||||
114 | 57 | ||||||||
115 | 57 | ||||||||
116 | 58 | ||||||||
117 | 58 | ||||||||
118 | 58 | ||||||||
119 | 58 | ||||||||
120 | 58 | ||||||||
121 | 58 | ||||||||
122 | 59 | ||||||||
123 | 59 | ||||||||
124 | 59 | ||||||||
125 | 59 |
別表第6 管理職員昇給号給数表(第17条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の
号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | 0号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 | 0号給 |
備考 上段の号給数は、条例第6条第8項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定を受ける職員(55歳を超える職員)に適用する。
[条例第6条第8項]
別表第7 休職期間等調整換算表(第24条関係)
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第25条第1項の休職 | 3分の3以下 |
条例第25条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。) | 3分の2以下 |
条例第25条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 2分の1以下 |
条例第25条第4項の休職 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) |
専従許可 | 3分の2以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。