○舟橋村職員の育児休業に関する給与等に関する規則
(昭和56年4月1日規則第105号)
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村職員の育児休業に関する給与等に関する条例(昭和56年舟橋村条例第394号)に基づき、女子教育職員等の育児休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成13年12月24日法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の許可の申請)
第3条 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の許可の申請は、申請に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
(1) 職員の職名及び氏名
(2) 申請に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄
(3) 休業しようとする期間
2 前項の申請は、当該申請に係る子について当該申請をした職員が既に育児休業の許可を受けたことがあるときは、同項各号に掲げる事項のほか育児休業法第3条第3項ただし書の特別の事情について記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、前項に規定する申請に係る子の氏名等を証明する書類の添付は、要しないものとする。
(育児休業の期間の延長の申請)
第4条 育児休業法第4条第3項の規定による育児休業の期間の延長の申請は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
2 前条第2項の規定は、当該育児休業に係る子については当該育児休業の期間の延長の申請をした職員が既に育児休業の期間を延長されたことがあるときの申請について準用する。
(養育しなくなった場合等の届出)
第5条 育児休業法第5条第3項の規定による届出は、育児休業の許可を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)の職名及び氏名並びに当該許可に係る子の氏名及び当該子が死亡した場合にあってはその死亡年月日、当該子を養育しなくなった場合にあってはその事由を記載した書面により行わなければならない。
(育児休業の許可の失効)
第6条 育児休業の許可は、育児休業職員が育児休業法第3条第1項に規定する女子教育公務員等以外の職員になったときは、その効力を失う。
(育児休業職員の保有する職)
第7条 育児休業職員は、育児休業の許可を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該許可を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(職務復帰)
第8条 任命権者は、育児休業職員が育児休業の許可に係る子を養育しなくなった場合は、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2 育児休業の許可が効力を失ったとき、又は育児休業の期間が満了したときは、当該職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第9条 育児休業職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、舟橋村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条の規定の例による。
(育児休業給の算定方法)
第10条 舟橋村職員の育児休業に係る給与等に関する条例付則第3項の規定による育児休業給の月額は、給料月額に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第2項の規定に基づき定められた短期給付に係る掛金の割合と福祉事業に係る掛金の割合とを合算した割合及び長期給付に係る掛金の割合をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を合計して算定するものとする。
(育児休業給の支給方法)
第11条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。