○舟橋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和56年6月25日条例第393号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して村長が定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。