○単純労務職員の給与に関する規則
(昭和56年4月1日規則第106号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年条例第393号)第2条及び第3条の規定に基づく、単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者及び第4号に掲げる業務を補助する者
(2) 調理士等の家政的業務に従事する者
(3) 自動車運転手の業務に従事する者
(4) 機関車運転手、建設機械操作手、汽かん士、映写技術士、溶接工等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事するもので、その就業に必要な免許等の資格を有する者
(5) 守衛、巡視等で監視、警備等の業務に従事する者
(6) 小使、給仕等の庁務に従事する者及び人夫雑役手等の労務に従事する者
(7) 前各号に準ずる者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 単純労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、級別職務分類表(別表第2)の定めるところによる。
3 村長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給基準)
第4条 初任給基準は別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(その他の事項)
第5条 前2条に定めるもののほか、単純労務職員の給与の額及びその支給の方法、初任給、昇格及び昇給の基準、その他給与に関する事項は、職員の給与に関する条例の例による。
2 単純労務職員に対する旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例の例による。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日規則第115号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び手当の支給等)
2 この規則の施行にともなう単純労務職員の給与の切替え及び手当の支給等に関しては、舟橋村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例にしたがって行なわれる。
(給与の内払い)
3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則にもとづき、切替え日からこの規則の施行日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和58年12月23日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月22日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月27日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月17日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月10日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月21日規則第5号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日規則第7号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月14日規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日規則第14号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月21日規則第14号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月20日規則第8号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月9日規則第6号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日規則第13号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第13号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月21日規則第14号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月19日規則第16号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成15年11月17日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附 則(平成17年11月28日規則第18号)
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この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日規則第6号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月27日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の舟橋村の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(舟橋村の職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号級 |
行政職給料表 | 1級 | 1号級から68号級まで |
2級
| 1号級から32号級まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年11月30日規則第11号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第8号)
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この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月6日規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第15号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とする。
附 則(平成28年12月9日規則第17号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とする。
附 則(平成29年12月15日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とする。
附 則(令和5年12月4日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とする。
別表第2
級別職務分類表
級 | 職務 |
1級 | 1 技能職員
(自動車運転手、電話交換手、汽かん士) 2 労務職員 (用務員、調理員、看護人) |
2級 | 相当の技能又は経験を有する技能職員及び労務職員
(助手、電気技術者、自動車運転手、電話交換手、汽かん士等) |
別表第3
単純労務職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | |
技能職員 | 高校卒 | 1級13号 | |
中学卒 | 1級5号 | ||
労務職員 | 1級1号から1級25号まで |