○舟橋村職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和56年6月25日条例第395号)
改正
昭和57年3月19日条例第5号
平成28年3月31日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)第12条の3の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 税務手当
(2) 伝染病防疫作業手当
(3) ごみ収集手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、村税の賦課及び徴収に関する事務に従事した者に対して支給する。
2 税務手当の額は、月額1,000円とする。
(伝染病防疫作業手当)
第4条 伝染病防疫作業手当は、伝染病防疫作業に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護に従事したとき、伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 伝染病防疫作業手当の額は、1日につき3,000円をこえない範囲において規則で定める。
(ごみ収集勤務職員の特殊勤務手当)
第5条 ごみ収集勤務職員の特殊勤務手当は、ごみ収集作業に従事する職員に支給する。
2 前項の手当は、日額2,000円とする。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に支払われていた特殊勤務手当については、この条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
附 則(昭和57年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。