○舟橋村特別会計条例
(平成15年9月12日条例第12号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、舟橋村が行う事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
2 特別会計を設置する事業は、次のとおりとする。
(1) 舟橋村土地取得事業
(2) 舟橋村国民健康保険事業
(3) 舟橋村後期高齢者医療事業
(歳入及び歳出)
第2条 特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条第2項第3号及び第4号の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 舟橋村国民健康保険特別会計条例(昭和39年条例第170号)
(2) 舟橋村土地取得特別会計条例(昭和45年条例第238号)
(3) 舟橋村簡易水道特別会計条例(昭和47年条例第251号)
(4) 舟橋村高額療養費の貸付事業特別会計条例(昭和56年条例第408号)
(5) 舟橋村宅地造成事業特別会計条例(平成元年条例第19号)
(6) 舟橋村地域振興券交付事業特別会計条例(平成10年条例第20号)
附 則(平成19年3月9日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 舟橋村高額療養費貸付事業特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月14日条例第3号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 舟橋村老人保健事業特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際舟橋村老人保健事業特別会計に属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成30年3月16日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 舟橋村宅地造成事業特別会計の平成29年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際舟橋村宅地造成事業特別会計に属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
附 則(令和6年3月15日条例第6号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。