○舟橋村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成19年3月9日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品及びソフトウエアの借入れに関する契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 施設の維持管理、警備その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの
附 則
この条例は、公布の日から施行する。