○舟橋村地域振興基金設置条例
(平成2年3月14日条例第2号)
(設置)
第1条 舟橋村の本格的な高齢化社会の到来に備え、福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、舟橋村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域振興事業の財源に充てるものとする。ただし、村長が基金の造成上必要があると認めるときは、この限りでない。
(処分)
第4条 基金は、地域振興事業のための財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。