○舟橋村財政調整基金の設置及び処分に関する条例
(昭和39年3月30日条例第171号) |
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(設置)
第1条 村財政の円滑な運営を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計剰余金をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上する。
(繰出)
第5条 村の経費が多額を要し、かつその財源を村税に求めることが困難な場合には、基金に属する現金を一般会計へ繰出して使用することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(貸付)
第7条 集落などの公共団体が行う土木、農地等の災害復旧事業に対し村長が必要であると認めるときは、補助金に相当する範囲内の金額を貸付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。