○舟橋村国民健康保健事業財政調整基金条例
(平成4年3月13日条例第4号) |
|
(設置)
第1条 国民健康保健財政の長期にわたる健全な運営に資するため、舟橋村国民健康保健事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、財政運営上必要があるときは、予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保健事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第4条 基金の処分に関しては、地方財政法(昭和23年法律第109号)に定める積立金の処分に関する規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。