○舟橋村農村環境創造基金条例
(平成6年3月15日条例第8号)
(設置)
第1条 農村地域において、土地改良施設の公益的機能の増進、集落住民の共同活動の活性化等を図り、もって快適な農村環境の創造に資するため、舟橋村農村環境創造基金(以下「基金」)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の公益的機能の増進、集落住民の共同活動の活性化等に関する事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。