○舟橋村教育振興基金条例
(平成20年3月14日条例第5号)
(設置)
第1条 舟橋村学校教育の振興を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、舟橋村教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入する。
(処分)
第5条 基金は、教育振興事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。