○舟橋村手数料規則
(昭和52年4月1日規則第73号) |
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(総則)
第1条 村長は、地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号。以下「手数料令」という。)その他の法令に基づき、この規則の定めるところにより、手数料を徴収する。
(手数料の事務、名称、額及び徴収時期)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は別表のとおりとする。
[別表]
(手数料の減免)
第3条 手数料は、国、地方公共団体若しくは公共団体又は村長が特別の理由があると認めた者に対しては、減免することができる。
(手数料の返還)
第4条 既に納付した手数料は、返還しない。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月1日規則第87号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号から第9号まで及び第11号の改正規定は昭和55年4月2日から、第10号の改正規定は昭和55年7月1日から、第1号から第3号までの改正規定はなお従前の例による。
附 則(昭和56年4月1日規則第89号)
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この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月15日から適用する。
附 則(昭和63年8月5日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月2日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月15日規則第3号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月17日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月13日規則第1号)
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この規則は、平成7年4月16日から施行する。
附 則(平成7年11月1日規則第6号)
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この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表
事務 | 名称 | 手数料 | 徴収時期 |
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 2,900円 | 交付申請のとき |
(2) 租税特別措置法第28条の4第4項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 | 認定申請のとき |
(3) 租税特別措置法第28条の4第4項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第6号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え、10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超えるときは43,000円 | 認定申請のとき |
(4) 租税特別措置法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え、10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超えるときは43,000円 | 認定申請のとき |
(5) 租税特別措置法施行令第41条の2各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | 証明申請のとき |