○舟橋村教育委員会傍聴人規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成28年9月30日教育委員会規則第13号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。