○舟橋村教育委員会公告式規則
(昭和55年11月26日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項及び第26条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会委員長名を記入して教育委員会委員長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は、掲示場に掲示して行う。
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 教育長の定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
[第2条第3項]
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 舟橋村教育委員会公告式規則(昭和31年舟橋村教育委員会規則第3号)は廃止する。