○舟橋村教育委員会教育長事務委任規程
(昭和55年11月26日訓令第1号)
改正
平成13年12月19日教育委員会規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
(学校その他の教育機関の長に対する個別委任)
第6条 前条に規定するもののほか、学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第2に掲げる事務を委任する。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 舟橋村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年舟橋村教育委員会規則第2号)は廃止する。
附 則(平成13年12月19日教育委員会規程第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
別表第1
学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及びもっぱら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)
3職員の有給休暇の承認(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上のものを除く。)
4職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
5職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き○日以上の県外旅行に係るものを除く。)
6職員の扶養親族の認定
7職員の通勤手当に係る確認及び決定
8職員の住宅手当に係る認定
9職員の初任給調整手当に係る認定
10職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
11事実証明及び謄本、抄本等の交付
12保存文書その他資料の閲覧許可
13事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
14事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
15軽易なほう賞
16その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2
学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
第1学校長
1職員に対する勤務時間の割振り
2職員の身分証明書の交付
3学校の施設、設備の目的外利用の許可
4登記の嘱託
5児童又は生徒が伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、出席停止を命ずること。
第2学校以外の教育機関の長
1学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。
2図書を貸出すこと。