○舟橋村教育委員会事務局職員等定数条例
(昭和27年10月27日条例第76号) |
|
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条第2項により任用する職員及び職員の定数は毎年度予算の定むるところによる。
第2条 事務の都合により前条定数の外、給料予算の範囲内において雇員を置くことができる。
附 則
本条例は、昭和27年11月1日からこれを適用する。
附 則(昭和31年9月29日条例第105号)
|
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。