○舟橋村教育委員会事務局組織規則
(昭和55年11月26日教育委員会規則第4号)
改正
昭和63年9月14日教育委員会規則第3号
平成13年12月19日教育委員会規則第9号
平成23年8月24日教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、舟橋村教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係をおく。
 総務係
 学校教育係
 社会教育係
2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職)
第4条 事務局に次の職をおく。
(1) 教育長職務代理者
(2) 係長
(3) 主任
(4) 主事
(5) 主事補
(職務)
第5条 教育長職務代理者は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。
(1) 係長は、係の事務を統括し、係員を指揮監督する。
(2) 主任は、担当事務を処理する。
(3) 主事は、事務に従事する。
(4) 主事補は、事務を補助する。
(職員の駐在)
第6条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 舟橋村教育委員会事務局組織規程(昭和27年舟橋村教育委員会規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和63年9月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月19日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附 則(平成23年8月24日教育委員会規則第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
総務係
1教育委員会の会議に関すること。
2事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限並びに懲戒に関すること。
3教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。
4工事計画の策定及び教育財産の取得の申し出に関すること。
5教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
6教育財産の管理に関すること。
7教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
8請願又は陳情等の処理に関すること。
9公告式に関すること。
10調査及び統計に関すること。
11広報に関すること。
12公印の保管に関すること。
13文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
14職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。
15職員(学校職員を除く。)の研修並びに福利厚生に関すること。
16教育行政相談に関すること。
17前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しないこと。
学校教育係
1県費負担教職員の任免、分限並びに懲戒の内申に関すること。
2学校職員の服務に関すること。
3学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
4学級編成に関すること。
5教育内容及びその取扱いに関すること。
6教科書その他の教材の取扱いに関すること。
7学校保健に関すること。
8学校安全に関すること。
9学校給食に関すること。
10学校職員の研修並びに福利厚生に関すること。
11児童又は生徒の就学に関すること。
12出席停止に関すること。
13その他学校教育に関すること。
社会教育係
1社会教育機関の運営に関すること。
2社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財調査委員の委嘱及びスポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員の任命並びにそれらの会議に関すること。
3社会教育関係団体の指導育成に関すること。
4講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
5青年学級及び婦人学級等に関すること。
6社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
7社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
8情報の交換及び調査研究に関すること。
9ユネスコ活動に関すること。
10視聴覚教育に関すること。
11視聴覚ライブラリーに関すること。
12文化財の保護に関すること。
13文化、芸術の向上に関すること。
14スポーツの振興に関すること。
15その他社会教育に関すること。