○舟橋村教育支援委員会規則
(昭和54年4月1日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、心身障害等のため教育上特別の配慮を要する者に対し、それぞれの能力に応じた教育を受けさせるためその就学の適正化を期し、又は病弱、発育不完全その他止むを得ない事由により、就学困難と認められる者に対し適正な就学猶予、就学免除等の措置が受けられるよう必要な調査及び審査、判別等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内を以って組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 専門医師 3人以内
(2) 知識経験者 2人以内
(3) 特別支援教育に関する教職員 2人以内
2 専門的事項を調査するため、委員会は、指定する医療機関に検査、診断を委託することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、舟橋村教育委員会が招集する。
(委員会の会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 委員会において特に必要がある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、舟橋村教育委員会事務局に置く。
(その他必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は教育委員会がこれを定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。