○女子教育職員等の育児休業に関する規則
(昭和55年11月26日教育委員会規則第8号)
(任命権者)
第1条 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の許可の申請)
第2条 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の許可の申請は、申請に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
(1) 職員の職及び氏名
(2) 申請に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄
(3) 休業しようとする期間
2 前項の申請は、当該申請に係る子について当該申請をした職員が既に育児休業の許可を受けたことがあるときは、同項各号に掲げる事項のほか育児休業法第3条第3項ただし書の特別の事情について記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、前項に規定する申請に係る子の氏名等を証明する書類の添付は、要しないものとする。
(育児休業の期間の延長の申請)
第3条 育児休業法第4条第3項の規定による育児休業の期間の延長の申請は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
2 前条第2項の規定は、当該育児休業に係る子について当該育児休業の期間の延長の申請をした職員が既に育児休業の期間を延長されたことがあるときの申請について準用する。
(養育しなくなった場合等の届出)
第4条 育児休業法第5条第3項の規定による届出は、育児休業の許可を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)の職及び氏名並びに当該許可に係る子の氏名及び当該子が死亡した場合にあってはその死亡年月日、当該子を養育しなくなった場合にあってはその事由を記載した書面により行わなければならない。
(育児休業の許可の失効)
第5条 育児休業の許可は、育児休業職員が育児休業法第3条第1項に規定する女子教育公務員等以外の職員になったときは、その効力を失う。
(育児休業職員の保有する職)
第6条 育児休業職員は、育児休業の許可を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該許可を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(職務復帰)
第7条 任命権者は、育児休業職員が育児休業の許可に係る子を養育しなくなった場合は、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2 育児休業の許可が効力を失ったとき、又は育児休業の期間が満了したときは、当該職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、育児休業法第3条第2項の規定により育児休業の許可をする場合、同法第4条第3項の規定により育児休業の期間を延長する場合又は前条の規定により育児休業職員を職務に復帰させる場合若しくは育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、職員の育児休業について必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。