○舟橋村立学校設置条例
(昭和47年12月25日条例第261号) |
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(設置)
第1条 村は、小学校、及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
附 則
1 この条例は、昭和48年1月20日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり同一性をもって存続するものとする。
附 則(昭和60年3月13日条例第3号)
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この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
別表第1
小学校の名称 | 位置 |
舟橋小学校 | 舟橋村竹内338番地 |
別表第2
中学校の名称 | 位置 |
舟橋中学校 | 舟橋村海老江5番地 |