○舟橋村奨学資金給与規則
(昭和34年3月23日教育委員会規則第1号) |
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(給与)
第1条 村は有用な人材の育成を図るため成績優秀であるが、学資の支弁困難な者に対し予算の範囲内において奨学資金(以下「資金」という。)を給与するものとする。
(要件)
第2条 資金の給与を受けるもの(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 本村民であること。
(2) 品行方正であって学業成績が優秀であること。
(3) 学資の支弁が困難であること。
(4) 高等学校以上の学校に在学すること。
(5) 在学した学校長又は現に在学する学校長(以下「学校長」という。)の推薦があること。
(給与の額)
第3条 資金の給与の額は次の区分による。
(1) 高等学校又はこれと同程度の学校 月額 10,000円以内
(2) 大学又はこれと同程度の学校 月額 20,000円以内
(給与の期間)
第4条 資金はこれを受けるに至った月から、その学校における正規の修学期間を終了する月までの期間給与とする。
(願出の手続)
第5条 奨学生に志望する者は、様式第1号による「奨学生申請書」を村長に提出しなければならない。
[様式第1号]
2 前項の願書には、本人の父母その他適当な者(以下「保護者」という。)が連署しなければならない。
3 学校長は願書に様式第2号による「奨学生推薦調書」を添えて村長に進達しなければならない。
[様式第2号]
(奨学生の決定)
第6条 奨学生の決定は舟橋村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮って村長が行う。
2 奨学生に決定された者には様式第3号による「奨学資金給付証書」を交付する。
[様式第3号]
(成績表の提出)
第7条 奨学生は毎学年末の学業成績表を速かに村長に提出しなければならない。
(交付)
第8条 資金は毎月届出人に交付するものとする。
(交付の停止)
第9条 奨学生が休学したときは、その理由の発生した翌月から事由の止んだ月まで資金を交付しない。
(給与の取消)
第10条 村長は奨学生が次の各号の一に該当するときは選考委員会に諮って資金の給与を取消すものとする。
(1) 第2条に定める要件を欠くに至ったとき。
[第2条]
(2) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(届出)
第11条 奨学生は次の場合には保護者と連署の上直ちに村長に届出なければならない。
(1) 休学復学、転学又は退学したとき。
(2) 奨学生又は保護者の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
[第2条]
(4) 資金の給与を辞退しようとするとき。
(書類の経由)
第12条 この規則の規定に基き村長に提出する書類は学校長を経由しなければならない。
(その他の事項)
第13条 この規則に定めるものを除く外選考委員会に関する事項その他必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月13日規則第3号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育委員会規則第1号)
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この教育委員会規則は、公布の日から施行する。