○舟橋村奨学生選考委員会規程
(昭和34年3月23日告示第1号)
改正
平成16年3月16日告示第5号
平成19年3月30日告示第2号
令和7年4月1日告示第16号
(目的及び設置)
第1条 舟橋村奨学生の選考に関し村長の諮問に応じえるため舟橋村奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会の委員は次に掲げるものをもって充てる。
(1) 村副村長
(2) 村議会議長
(3) 村教育委員会教育長
(4) 小中学校長
(幹事)
第3条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は村教育委員会教育長に委嘱する。
3 幹事は各学校と連絡して委員の諮問資料を調整する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は教育委員会において処理する。
(細則)
第5条 この規程に定めるものを除く外委員会に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この告示は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月16日告示第5号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。