○舟橋村社会教育委員に関する条例
(昭和59年12月21日条例第15号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置・定数・任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 前項の委員には、公民館運営審議会の委員をもって充てる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。