○舟橋村社会教育指導員規則
(平成6年6月21日教育委員会規則第2号)
改正
平成27年2月12日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に、社会教育指導員をおく。
2 社会教育指導員は、常勤とする。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、社会教育団体事業の実施について、社会教育主事の援助に当たるものとする。
(定数)
第4条 社会教育指導員の定数は、1名とする。
(任命期間)
第5条 社会教育指導員の任命期間は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した指導員の任命期間は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別な事由があるときは、前項の任命期間中においても、社会教育指導員を免職することができる。
(服務)
第6条 社会教育指導員は、社会教育主事と密接に連絡し、協力しなければならない。
2 社会教育指導員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 社会教育指導員の勤務時間は、週38時間45分とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し、必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。